有料老人ホーム一覧:神奈川県について
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高齢者向け優良賃貸住宅制度とは、これからの高齢化社会に対応すべく民間の土地所有者、賃貸事業者と市町村とが連携することにより、建設費や家賃の一部を助成しながら、高齢者が安全で快適に、入居を拒まれないように暮らす事が出来るような優良な賃貸住宅を提供していく制度で、賃貸借契約で入居できる高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進することを目的としています。
この制度を利用する場合には、事業者は高齢者向け優良賃貸住宅の建設計画をする場合は、その希望地域の市町村に高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱が設けられているかどうかの確認をすることが必要です。この制度を利用すると、市町村が民間の事業者に建設費等の補助及び家賃対策費の補助をしてくれます。
高齢者向け住宅を建設する場合には、この制度を利用し、供給計画を希望都道府県の知事に対して認定を得る事が必要になります。その後、供給計画に従って建設及び管理を行うことになります。
管理が開始されたら、最低10年間は高齢者向け優良賃貸住宅としての管理が必要となります。賃貸住宅の管理としては県住宅供給公社や農協などの他、県知事によって一定の条件下で指定された管理業者が行うこととされています。
【高齢者向け優良賃貸住宅の整備基準】を以下に記します。
1.設計される住宅戸数は5戸以上とする。
2.住宅構造は、耐火または準耐火構造とする。
3.更に構造は長屋建て又は共同建てとする。
4.1戸あたりの床面積を25平方メートル以上であることとする。
5.設備は、高齢者向け設備としてバリアフリー、緊急通報装置等が付いている事とする。
6.医療機関への緊急連絡等のサービス緊急時対応サービスが常備されていること。